第1条 この規定は、社会福祉法人あすなろ福祉会が設置運営する地域活動支援センターぱる・おかやまの運営及び利用について必要な事項を定め、事業所の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条 本事業所は、法の理念に基づき、事業所を利用する者(以下「利用者」という。)の人格を尊重し、その地域での安定した生活を目標として処遇の万全を期すものとする。
第3条 本事業所の運営の基本となる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本事業所は、障害者が地域社会の一員として自立生活と社会参加を進めるよう、これに必要な生活支援を行う。
(2) 社会生活を送る上で必要な素養を養い、生活能力を高めていくことを目標とする。豊かな人間性や円滑な対人関係を養い、人格の発展向上をめざす。
(3) 生活上の相談に応じ、情報を提供し、地域社会生活の維持発展を支援する。
(4) 関係機関や関係団体さらには広く一般市民とともに、障害者を正しく理解し、ともに生きる地域社会作りをめざす。
第4条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 地域活動支援センターぱる・おかやま
(2)所在地 岡山市北区表町3丁目7-27
第5条 本事業所に次の職員を置く。
ア 施設長 1名
イ 専門職員 1名以上
ウ 社会復帰指導員 1名以上
第6条 職員の職務は次のとおりとする。
(1) 施設長は施設の業務を統轄する。
施設長に事故ある時は、あらかじめ施設長が定めた職員が施設長の職務を代行する。
(2)専門職員は、地域の利用者の日常生活全般に関する相談に応じ、生活支援及び地域交流のための計画及び実施に関することに従事する。
(3) 社会復帰指導員は、生活支援、生活相談及び地域交流業務に従事する。
第7条 利用者の定員は特に定めない。
第8条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし祝日・年末年始を除く。
(2)営業時間 10時から16時までとする。
第9条 サービス提供に当たっては、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供し、利用者の心身の状況に応じ、自立の支援 と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うよう心がけなければならない。
第10条 次の事業を提供する。
(1) 障害者に対して、創作的活動の提供、並びに社会との交流促進等の事業を提供する。
(2) 専門職員を配置し、医療又は福祉並びに地域における社会基盤との連携強化を図るための調整を行う。
(3) 地域ボランティアを育成する事業を行う。
(4) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を実施する事業を行う。
第11条 専門的な相談支援等を要する障害者等に対し、それに対応する相談支援を提供する。
第12条 在宅の障害者等の地域における生活を支えるため、療育指導等を提供する事業を行う。
第13条 地域における障害福祉に関するシステム作りや、障害者等に提供するサービスを調整する協議会を運営する事業を行う。
第14条 知的障害者又は精神障害者に対して、賃貸住宅に入居する支援、関係機関との連絡及び調整を提供する事業を行う。
第15条 成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対して、成年後見制度の利用を支援する事業を行う。
第16条 サービスの利用については無料とする。ただし飲食物費など個人に係る実費は利用者の負担とする。
第17条 利用者は、この規則及び当事業所の定める諸規則を守り、施設長その他の職員の指導または指示に従わなければならない。
第18条 利用者は、安全の基準を守り、環境衛生の保持に努め、安全衛生に関する職員の指示に従わなければならない。
第19条 利用者は、身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに施設長に届出なければならない。
第20条 利用者は、当事業所において次の行為をしてはならない。
(1) けんか、口論、泥酔等他人に迷惑をかける行為を行うこと。
(2) 事業所内で、許可なく私物を製作修理し、又は室内の物品を許可なく室外に持ち出すこと。
(3) 指定した場所以外で火気を用い、又は喫煙すること。
(4) 当事業所の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(5) 当事業所の運営に著しく支障をきたすこと。
(6) その他等事業所の規則で禁じていること。
第21条 利用者は、故意又は過失によって当事業所に物的損害を与えた時は、その損害を弁償し、又は原状に修復しなければならない。
2 損害賠償の額は、利用者及び保証人の弁済能力に応じて減免することができる。
第22条 本事業所は、非常災害その他急迫の事態に備え、とるべき措置についてあらかじめ対策をたて、定期的に利用者及び職員の避難、誘導、救護、消化等の訓練を行うものとする。
第23条 本事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備。
(2) 成年後見制度の利用支援。
(3) 苦情解決体制の整備。
(4) 虐待防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施。
第24条 本事業所は、その提供した地域活動支援に関する利用者又は家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、その提供したサービスに関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
第25条 本事業所は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定めるものとする。
2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮するものとする。
3 本事業所は、当該事業所の従事者によってサービスを提供するものとする。
4 本事業所は、職員の資質の向上のために、研修の機会を確保するものとする。
第26条 本事業所職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。
2 本事業所は、従事していた職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
3 本事業所は、他の事業所に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくものとする。
第27条 本事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 本事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該地域活動支援を提供した日から5年間保存するものとする。
第23条 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、あすなろ福祉会と本事業所の管理者との協議に基づいて定める。
この規定は、平成19年4月1日から施行する。
平成25年5月1日変更
平成28年3月4日変更
令和5年1月1日変更