指定一般相談支援事業所 ぱる・おかやま 運営規程


指定一般相談支援事業所 ぱる・おかやま 運営規程

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人あすなろ福祉会が開設するぱる・おかやま(以下「事業所」とい う。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定一般相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運 営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、地域相 談支援を利用する地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に 対し、適正な指定地域相談支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会 生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊 密な連携を図りつつ、地域相談支援を当該利用者の意向、適性、障害のその他の事情に 応じ、適切かつ効果的に行う。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立 場 に立って行う。

3 事業の実施にあたっては、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常に その改善を図る。

4 事業の実施にあたっては、前3項の他、関係法令等を遵守する。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名 称 相談支援事業所ぱる・おかやま

2 所在地 岡山市中区浜475-5

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者 1名
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の 従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

2 相談支援専門員 1名以上
  相談支援専門員は、基本相談支援に関する業務および地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支援に関する業務を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日~金曜日

2 営業時間 9:00~17:00

3 年間の休日 祝日・年末年始

(主たる対象とする障害の種類)

第6条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。

身体障害者
知的障害者
精神障害者
難病等対象者

(指定地域移行支援の提供方法及び内容)

第7条 この事業所が提供する指定地域移行支援の内容は次のとおりとする。

  ① 指定一般相談支援事業所の管理者は、指定地域移行支援の職務に従事する者に基 本相談支援に関する業務、次項第1号に規定する地域移行支援計画の作成その他指 定地域移行支援に関する業務を担当させるものとする。

  ② 指定一般相談支援事業所の管理者は、地域移行支援計画に基づき、利用者の心身の 状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定地域移行支援の提供が漫然 かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。

  ③ 指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うこ とを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやす いように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な 手法を通じ行うものとする。

2 指定地域移行支援の提供方法及び内容は、第2条に規定する基本方針及び前項に規 定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

  ① 指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、 適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日 常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条 において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことがで きるように支援する上での適切な支援内容の検討を行う。

  ② 指定地域移行支援事業者は、アセスメントの実施に当たっては、利用者に面接して 行う。この場合において、指定地域移行支援の職務に従事する者は、面接の趣旨を利 用者に対して十分に説明し、理解を得なければならないものとする。

  ③ 指定地域移行支援の職務に従事する者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に 基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の 質を向上させるための課題、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支 援を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成する。

  ④ 指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画の原案の作成にあたっ ては、当該指定地域移行支援事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サー ビス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて地域移行支援計画の原案に位置付 けるよう努める。

  ⑤ 指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画の作成に係る会議(障 害者支援施設等又は精神科病院における担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催 し、前号に規定する地域移行支援計画の原案の内容について意見を求める。

  ⑥ 指定地域移行支援の職務に従事する者は、第3号に規定する地域移行支援計画の原 案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得 る。

  ⑦ 指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画を作成した際には、当 該地域移行支援計画を利用者に交付する。

  ⑧ 指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画の作成後においても、 適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行 うものとする。

  ⑨ 第2号から第7号までの規定は、第8号に規定する地域移行支援計画の変更につい て準用する。

  ⑩ 指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者に面接し、利用者の心身の状況、そ の置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者の住居の確保その他の地域におけ る生活に移行するための活動に関する相談に適切に応じるとともに、必要な助言その 他の援助を行うものとする。

  ⑪ 指定地域移行支援事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ て、利用者の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する障 害者支援施設等又は精神科病院からの外出に際し、当該利用者に対して、同行による 必要な支援を行うものとする。

  ⑫ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、地域における生活に移行 するための障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援 に限る。)の体験的な利用を行うものとする。

  ⑬ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、当該利用者との常時の連 絡体制を確保しつつ、地域における生活に移行するための単身での生活に向けた体験 的な宿泊を行うものとする。

  ⑭ 指定地域移行支援を提供するに当たっては、市町村、指定障害福祉サービス事業者 等その他退院又は退所後の地域における生活に係る関係機関との連絡調整その他の便 宜の供与を行う。

  ⑰ 利用者が他の指定地域移行支援事業者の利用を希望する場合その他利用者からの申 出があった場合には、当該利用者に対し、地域移行支援の実施状況等に関する書類を交付する。

(利用者から受領する費用の額等)

第8条 事業所は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、利用者か ら厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、前項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域 以外の地域の居宅等を訪問して指定地域移行支援を提供する場合は、それに要した交通 費を利用者から徴収することができる。 なお、事業所の自動車を使用した場合の交通 費は次の額を徴収することができる。

※1キロメートル 20円

3 事業所は、前2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を 支払った利用者に対し交付しなければならない。

4 事業所は、第2項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用 者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なけれ ばならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。 岡山市全域

(苦情解決)

第 10 条 提供した指定地域移行支援又はサービス等利用計画に位置付けた福祉サービス 等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための 窓口を設置する。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、提供した指定地域移行支援に関し、法の定めるところにより、市町村が行 う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若 しくは事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族か らの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受 けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 事業所は、提供した指定地域移行支援に関し、法の定めるところにより、都道府県知 事が行う報告若しくは指定地域移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若 しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情 に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言 を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

5 事業所は、社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第 11 条 事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を 行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずる。

(その他運営に関する重要事項)

第 12 条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する利用者等の人権の擁 護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設け、また、業務体制を整備する。

・継続研修 1 年 1 回

2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら してはならない。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契 約の内容とする。

4 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる 場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得る。

5 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記 録を完結の日から5年間保存する。

6 事業所は、利用者等に対する指定地域移行支援の提供に関する諸記録を整理し当該指 定地域移行支援を完結した日から5年間保存する。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人あすなろ福祉会 と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。
平成25年6月1日 変更
平成28年3月13日 変更